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労働保険事務組合

労働保険事務組合 西宮労働基準協会(通称:西宮労働保険事務組合)を併設しております。


労働保険事務組合とは??

労働保険(労災保険・雇用保険)に関する事務について、中小事業主の方に代わって手続を行う団体として厚生労働大臣による認可をうけた組合です。
全国の労働保険適用事業の44.7%の事業主が、労働保険事務組合に加入しています(H21年3月末時点)

※労働保険事務組合は、下記の業種区分による人数以下の従業員を常時使用する中小事業主の方が加入できる制度です。下記人数を超える従業員を雇用されている場合、事務組合にはご加入いただけません。

※ご加入いただける事業所は、兵庫県、大阪府、京都府、岡山県の事業所に限ります。

業種区分 常時使用者労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
製造業等、上記以外の業種 300人以下


労働保険事務組合に加入されるメリット


労働保険事務処理負担が軽減

年に一度の労働保険料申告納付、雇用保険の資格手続に、離職票の発行。労災や雇用保険の保険料はころころ変わるし、ハローワークでは長時間待たされ、賃金台帳やら労働者名簿やらの持参が必要・・・、正直いって「面倒くさい!」と思った経験はありませんか?
社内に人事担当者がいないような小規模事業場においては、労働保険事務手続は大きな負担です。

労働保険料の算定

指定の書式で賃金報告をして頂くだけで、面倒な労働保険料の算定は全て事務組合が代行します。
従業員の入退社に伴う雇用保険手続き

資格取得や喪失手続、離職票発行まで労働保険に伴う煩雑な事務手続きを委託できます(別途手数料が必要です)

労働保険料の分割払い

労働保険料の納付においては、その額が40万円以上の場合、年3回の分割払いが認められていますが、40万円未満である場合は一括払いが原則です。
しかし、中小零細事業にあっては、一括払いによる負担は相当大きいものです。事務組合に加入していただくと、40万円未満であっても、労働保険料の年3回分割払いが可能です。


労災保険特別加入

通常、事業主の方は労災に加入することはできません。しかし、事務組合に加入していただくことで、事業主の方、家族従業員の方も労災に加入することができるようになります。
労災は、業務上、通勤上の事故について、無料で治療が受けられ、療養中の生活補償や、死亡・重度障害に対する年金の支給といった、民間保険ではカバーできない大きな補償が特徴です。
事業主の方であっても、現場や倉庫内での作業、車を使っての通勤や商談等、事故に遭遇する危険はつきものです。

※労災特別加入保険料が必要です。



労働保険事務組合加入費用(料金プラン)

基本プラン 入退者手続セットプラン
委託手続
年度更新
特別加入手続
雇用保険 資格取得手続
資格喪失手続 ※離職票発行含む


労働保険事務組合加入費用(料金体系)

料金は税込み表記となります。

【基本プラン】
入会金 月会費
12,000円 1,000円

【入退者手続セットプラン】
常時雇用労働者数 ※ 入会金 月会費 手数料
1人~5人 12,000円 1,000円 500円
6人~10人 1,000円
11人~15人 1,500円
16人~ 2,000円~

※毎年4月1日の雇用保険被保険者数による


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