障害年金は、「請求しないともらえない」年金ナンバーワン。
障害年金というと、身体的障害しか支給対象とならないという誤解がまだまだ多いようで、実は、うつ病や悪性腫瘍といった精神疾患、内部疾患の場合も対象となり得ることは意外と知られていません。
さまざまな病と闘っておられる方の、生活面での不安を少しでも取り除けたら・・・と私たちは願います。
「どうせダメだろう」と自己判断であきらめる前に、まずは勇気を持ってご相談下さい。
①障害年金額(障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金の合算額)の2カ月分相当額
※障害手当金の場合は、支給額の10%
※最低保障額 150,000円
②初回障害年金振込額の10%(遡及請求によるときも初回障害年金振込額の10%)
近年、遺族年金の請求を社労士に委託される方が増えつつあります。
最愛のご家族を亡くされたばかりのご遺族の方が、役所へ事務的な手続に行くような余裕もない… という理由のほか、核家族が一般化し、
少子高齢化の現状においては、このような手続を頼めるような親戚が近くにいない、あるいは、いたとしても、親戚に遺族年金の額を知られたくない… ということもあるようです。
①遺族年金額(遺族基礎年金、遺族厚生年金及び遺族共済年金の合算額)の2カ月分相当額
※最低保障額 150,000円
※年金請求代行は、障害年金及び遺族年金とさせていただきます。
※公的年金制度は複雑で、具体的な受給の可否の判断には詳細な聞き取りを要します。
※内容が不正行為の指示に当たることが明らかであると当所が判断した場合は、お答えできかねる場合もございますのでご了承下さい。